新支援策 概要
2008年1月から、中国帰国者に対し、下記を内容とする新しい支援策(新支援策)がはじまりました。
2014年10月からは、配偶者支援金制度も開始されました。
しかし、この新支援策は、
 国が責任を認めた上での支援策ではないこと、
 支援内容にも不十分な点があること
  など
十分なものではありません。
当会としましては、これをより充実させるために必要な運動等を継続させています。

⇒問題点や運用についての要望等については、当会の各自治体への要望書参照してください。

【趣旨】 (厚生労働省の説明(http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido02/index.html)より


 平成20年から開始された支援
 ■老齢基礎年金等の満額支給

帰国前の公的年金に加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても、特例的に保険料の納付が認められ、納付に必要な額は、全額国が負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。
(対象となる方の要件)
次のすべてに当てはまる60歳以上の方が対象となります
  1. 1. 明治44年(1911年)4月2日から昭和24年(1949年)12月31日までに生まれた方又は昭和25年(1950年)1月1日以後に生まれた方でソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により引き続き残留を余儀なくされたものと認められる方

  2. 2. 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方

  3. 3. 昭和36年(1961年)4月1日以後に初めて永住帰国した方


満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。申請の受付期間は、要件に該当した日(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日。60歳未満の方は60歳の誕生日。)から5年間です。5年を過ぎると申請ができなくなりますので、ご注意ください。
対象者の詳細な要件、申請方法、不明点などについては、厚生労働省へ直接ご照会ください。中国語での照会にも対応しています。
〒100 - 8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
電話 : 03-3595-2456(直通)
 ■老齢基礎年金等を補完する支援給付
老齢基礎年金等の満額支給に加えて、その方の属する世帯の収入の額が一定の基準を満たない場合には、支援給付を行います。

※対象者及び制度の概要については、 「満額の老齢基礎年金等の支給を補完する生活支援」[PDF形式:2,498KB] を参照して下さい。
 ■地域社会における生活支援
地域における多様なネットワークを活用し、中国残留邦人等が気軽に参加できるような仕組みを作り、地域の中での理解、見守りや支え合いなど地域で安定して生活できる環境を構築します。
中国残留邦人等が身近な地域で日本語を学べる場を提供し、それぞれの状況に応じた支援策を実施します。


平成26年10月から開始された支援

 ■配偶者に対する支援策
平成26年10月から、支援給付を受けている中国残留邦人等が亡くなられた場合、永住帰国前から継続して配偶者である方(特定配偶者)に対して、支援給付に加えて「配偶者支援金」の支給を行います。
該当する方は、お住まいの市役所・区役所・町村役場や福祉事務所などの支援給付の窓口に相談してください。
※配偶者支援金の支給に伴い、「支援給付のしおり」を改定しました。
配偶者支援金の目的及び支給対象者についてはしおりの18~19ページを参照してください。

当会ではこれらの手続援助をしています。ご不明な点や質問等がありましたら、当会にご連絡ください。また、これからの充実のため、新支援の運用につき、皆様のご意見も求めています。


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