「中国残留婦人」等の国家賠償訴訟、最高裁決定!敗訴、だが裁判長は反対意見を付す!(2009年2月12日)
最高裁第一小法廷は、2009年2月12日、当会鈴木則子さんらが提訴した「中国残留婦人」等の国家賠償請求訴訟について、上告棄却と上告は受理しないとの決定を行いました。これは多数意見によるもので、宮川光治裁判長は上告を受理すべきという反対意見(少数意見)を付しました。
宮川裁判長の反対意見は、「自立して生活できない状態で帰国を余儀なくされたのは国策で移民させられた結果であり、自立支援義務は法的義務と解する余地がある。国家賠償法の違法があるか否か議論する必要があるため上告を受理すべきである」というもので、この反対意見こそこの問題を的確にとらえています。
「中国残留邦人国家賠償訴訟原告団・弁護団」と「中国残留邦人(「中国残留孤児」「中国残留婦人」等)の国家賠償請求の訴訟をすすめる会」では、この決定について声明を出しました。また、鈴木則子さんが訴訟終結にあたって談話を出しました。
当会はこの訴訟を支援してきました。裁判はこれで終了しますが、今後、この反対意見も踏まえて、新支援策の充実、そして抜本的見直しに取り組みます。